ご主人が会社員で、その扶養家族になられていた場合、

今までは、ご主人の会社の健康保険に、家族の被扶養者として

加入していましたが、離婚したら無くなります。

日本は、かならず何かしらの医療保険に加入しなければなりません。

新たな就職先が決まっていない、新たな就職先に健康保険がない。

その場合、住んでいる市町村の国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険の保険料の決め方は、色々あります。

各市町村によっても、保険料が違います。

例えば、市町村にお年寄りの比率が多く医療費の支出が多いと、

国民健康保険の保険料も高くなりますし、

市町村にお年寄りが多くとも健康で医療費の支出が少ない場合

保険料の安い市町村もあります。

前年の所得にて決定しますので、専業主婦の離婚の場合で

子どもさんを扶養する場合などは、各市町村によって

減免措置をとることもできます。

このようなご相談についても、詳しくご説明させていただきます。

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