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ご主人が会社員で、その扶養家族になられていた場合、
今までは、ご主人の会社の健康保険に、家族の被扶養者として
加入していましたが、離婚したら無くなります。
日本は、かならず何かしらの医療保険に加入しなければなりません。
新たな就職先が決まっていない、新たな就職先に健康保険がない。
その場合、住んでいる市町村の国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の保険料の決め方は、色々あります。
各市町村によっても、保険料が違います。
例えば、市町村にお年寄りの比率が多く医療費の支出が多いと、
国民健康保険の保険料も高くなりますし、
市町村にお年寄りが多くとも健康で医療費の支出が少ない場合
保険料の安い市町村もあります。
前年の所得にて決定しますので、専業主婦の離婚の場合で
子どもさんを扶養する場合などは、各市町村によって
減免措置をとることもできます。
このようなご相談についても、詳しくご説明させていただきます。
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