遺言は,遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため,厳格な方式が定められています。

その方式に従わない遺言はすべて無効です。

「あの人は,生前こう言っていた。」などと言っても,どうにもなりません。

録音テープやビデオにとっておいても,それは,遺言としては,法律上の効力がありません。

遺言の方式には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言という,3つの方式が定められています

ので,このそれぞれについて,その概要と,メリット,デメリットを,以下,述べてみます。

自筆証書遺言は,遺言者が,紙に,自ら,遺言の内容の全文を書き,かつ,日付,氏名を書いて,

署名の下に押印することにより作成する遺言です。

(すべてを自書しないとだめで,パソコンやタイプライターによるものは無効です。)。

自筆証書遺言は,自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書けるというメリットがあります。
 

デメリットとしては,内容が簡単な場合はともかく,そうでない場合には,法律的に見て不備な内容になって

しまう危険があり,後に紛争の種を残したり,無効になってしまう場合もあります。

しかも,誤りを訂正した場合には,訂正した箇所に押印をし,さらに,どこをどのように訂正したか

ということを付記して,そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので,方式不備で無効に

なってしまう危険もつきまといます。


また,自筆証書遺言は,その遺言書を発見した者が,必ず,家庭裁判所にこれを持参し,

相続人全員に呼出状を発送した上,その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。

さらに,自筆証書遺言は,これを発見した者が,自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには,

破棄したり,隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。

また,自筆証書遺言は全文自書しないといけないので,当然のことながら,病気等で手が不自由になり,

字が書けなくなった方は,利用することができません。

上記のような自筆証書遺言のもつ様々なデメリットを補う遺言の方式として,公正証書遺言があります。

公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,

遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。


遺言者が遺言をする際には,さてどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが,

そんなときも,行政書士が親身になって相談を受けながら,必要な助言をしたりして,遺言者にとって

最善と思われる遺言書を作成していくことになります

複雑な内容であっても,法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし,もとより,方式の不備で

遺言が無効になるおそれも全くありません。

公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。

また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに

遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が

破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
 

また,自筆証書遺言は,全文自分で自書しなければなりませんので,体力が弱ってきたり,病気等のため

自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできませんが,公証人に依頼すれば,

このような場合でも,遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも,公証人が

遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
 

なお,遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,

公証人に出向いていただけるように手配し,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を

作成することもできます。


以上のとおり,公正証書遺言は,自筆証書遺言と比較すると,メリットが多く,安全確実な方法であると

いってよいと思われますが,遺言者にとっては,費用のかかることが難点と言えるでしょう。

どのくらいの費用がかかるかは,遺言の目的である財産の価格により異なります。

後半で、ご説明していますので,費用については,そちらをご覧になって下さい。
 

なお,公正証書遺言をするためには,遺言者の真意を確保するため,証人2人の立会いが

義務づけられていますが,1人に関しては、ご依頼いただきました当事務所で、

もう1人に関しまして、当事務所の提携・女性行政書士にお願いしております。

秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要は

ないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,

これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を

提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に

日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより

作成されるものです。
 

上記の手続を経由することにより,その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき,

かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが,公証人は,その遺言書の内容を

確認することはできませんので,遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,

無効となってしまう危険性がないとはいえません。
 

また,秘密証書遺言は,自筆証書遺言と同じように,この遺言書を発見した者が,家庭裁判所に

届け出て,検認手続を受けなければなりません。

遺言は,人の最終意思を保護しようという制度ですから,訂正や取消し(遺言の取消しのことを,法律上は

「撤回」と言います。)は,いつでも,また,何回でもできます。

遺言は,作成したときには,それが最善と思って作成した場合でも,その後の家族関係を取り巻く

諸状況の変化に応じ,あるいは,心境が変わったり,考えが変わったりして,訂正したり,撤回したいと

思うようになることもあると思います。さらに,財産の内容が大きく変わった場合にも,多くの場合,

書き直した方がよいといえるでしょう。

以上のように,遺言は,遺言作成後の諸状況の変化に応じて,いつでも,自由に,訂正や,撤回することができます。

ただ,訂正や,撤回も,遺言(その種類は問いません。)の方式に従って,

適式になされなければなりません。

相続人や受遺者が,遺言者の死亡以前に死亡した場合(以前とは,遺言者より先に死亡した場合だけで

なく,遺言者と同時に死亡した場合も含みます。),遺言の当該部分は失効してしまいます。

したがって,そのような心配のあるときは,予備的に,例えば,「もし,妻が遺言者の死亡以前に

死亡したときは,その財産を,〇〇に相続させる。」と決めておけばよいわけです。

これを「予備的遺言」といいます。

遺言書作成を、公正証書遺言での作成を依頼される場合には,最低限下記の資料が必要になります。

これらを準備しておいていただけましたら,打ち合わせがスムーズに進行すると思います。

なお,事案に応じ,他にも資料が必要となる場合もありますが,細かいことは,ご遠慮なくお尋ね下さい。

戸籍謄本・住民票・登記事項証明書・固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納付通知書の

中の課税明細書などは、当方で取得代行せていただきます。 

 遺言者本人の印鑑登録証明書
 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
 なお,前記のように,公正証書遺言をする場合には,証人二人が必要ですが,遺言者の方で証人を用意される場合には,証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。

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