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秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要は
ないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,
これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を
提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に
日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより
作成されるものです。
上記の手続を経由することにより,その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき,
かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが,公証人は,その遺言書の内容を
確認することはできませんので,遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,
無効となってしまう危険性がないとはいえません。
また,秘密証書遺言は,自筆証書遺言と同じように,この遺言書を発見した者が,家庭裁判所に
届け出て,検認手続を受けなければなりません。
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