○ 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)雇用保険とを

  総称した言葉です。

○ 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については

  一体のものとして取り扱われています。

○ 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず

  労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければ

  なりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。

○ 昭和50年に全面適用となってから30年余りが経過しておりますが、いまだに未手続事業者が相当数見られており、厚生労働省では、平成17度から「未手続事業一掃対策」に取り組み、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導の強化や、自主的に保険関係の成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、積極的な職権での成立手続の実施等を行っております。

※ 自主的に成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。

※ 労災保険未手続事業場に対する罰則が強化されました。

1.労災保険とは

労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、

業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、         

死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。

業務上災害(「業務災害」ともいいます。)とは、労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害をいいます。

業務上災害については、労働基準法に、使用者が療養補償その他の補償をしなければならないと定められています。

そこで、労働者が確実に補償を受けられるようにするため、及び事業主の補償負担の軽減のために   労災保険制度が設けられ、下記のとおり労働者を一人でも使用すれば強制的に適用事業とすることと      し、被災労働者が労災保険による補償給付を受けた場合は、使用者は労働基準法の補償義務を

 免除されることとされたものです。

 労働者を一人でも使用する事業(個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合、個人経営の  

 林業で労働者を常時には使用しない場合を除きます。)は、適用事業として労災保険法の適用を

 受けることになり、加入の手続をとり(保険関係成立届の提出)、保険料を納付しなければなりません。

 保険料は全額事業主負担とされています。
 加入は事業場ごとに行うもので労働者ごとではありません。したがって適用事業場に使用されている

 労働者であれば誰でも、業務上災害又は通勤災害により負傷等をした場合は保険給付を

 受けることができます。
 労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、使用されて賃金を支給される方すべてを

 いいます。

 労働者の負傷、疾病等に対する保険制度としては、労災保険のほかに健康保険がありますが、

 健康保険法では、労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと

 定められており、業務上災害について健康保険による給付を受けること(健康保険被保険者証を提示

 して治療を受けるなど)はできません。
 

2.労災保険給付の種類

保険給付の種類 支給事由
療養
(補償)給付
(注1)
療養の給付
(注2)
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関等で療養する場合
療養の費用の支給
(注3)
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養する場合
休業(補償)
給付
業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合
障害(補償)給付 障害(補償)年金 業務災害又は通勤災害による傷病が治ったとき(注4)に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合
障害(補償)一時金 業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
遺族(補償)給付 遺族(補償)年金 業務災害又は通勤災害により死亡した場合(法律上死亡とみなされる場合、死亡と推定される場合を含む。)
遺族(補償)一時金
  1. 遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合
  2. 遺族(補償)年金の受給者が失権し、他に遺族(補償)年金を受けることができる遺族がない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
葬祭料
(葬祭給付)
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合
傷病(補償)
年金
業務災害又は通勤災害による傷病が、1年6か月を経過した日、又は同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合
介護(補償)
給付
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者で、介護を要する場合
二次健康診断等 給付 事業主の行う健康診断等のうち直近のもの(一次健康診断)において、次のいずれにも該当する場合
 
  1. 検査を受けた労働者が、血圧測定、血中脂質検査、血糖検査、腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定の全ての検査において異常の所見があると診断されていること
  2. 脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること

(注1)

業務上災害による傷病に必要な給付を「療養補償給付」といい、通勤災害による傷病に必要な給付を「療養給付」といいます。これらを合わせて「療養(補償)給付」といいます。
「休業(補償)給付」等についても同様です。

(注2)

「療養の給付」とは、療養の現物給付、すなわち労災病院又は労災指定医療機関等で被災労働者に無料で療養の給付を行うことです。この場合被災労働者は無料で療養を受けられ、療養に要した費用は直接医療機関等に支給されます。

(注3)

「療養の費用の支給」とは、療養の費用の現金給付、すなわち労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養した場合、療養に要した費用全額を被災労働者が支払うことになりますが、その相当額を被災労働者に現金で支給することです。

(注4)

「治ったとき」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいいます。
これを「治ゆ」といいますが、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の

生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

◎適用要件

○次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上の雇用見込みがあること

 「31日以上の雇用見込み」とは?
 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。

 例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が

 見込まれるものとして、適用されることとなります。

 ・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示が
 ないとき
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日
 以上雇用された実績があるとき
 

◎加入手続
○加入手続は事業主が行います。手続きの代行いたします。

○労働者の方は自ら加入の要否を確認することもできます。

 雇用保険に加入している場合には、事業主から「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」

 「雇用保険被保険者証」が交付されることとなっています。

 加入すべきと考えられるにもかかわらず交付されていない場合には、事業主に御確認ください。
 

 事業主が加入手続をしていないと思われる場合には、労働者の方自ら、ハローワークに対し、

 雇用保険の加入が必要であるか否かの確認を請求することができます。

 手続きの代行いたします。

○現在未加入であっても遡って加入できる場合があります
 加入すべき方であったことが確認された場合には、遡って加入できることとなっています

○日ごと又は30日以内の期間を定めた雇用契約により派遣労働を行っている方については、日雇労働被保険者となる場合があります

このように様々な種類の手続きが、異なる場面ごとに、必要となります。

事業主様に、変わって全ての手続きの代行を致します。

手続き一覧表

(1)被保険者に関する手続一覧

届出を要するとき 提出数 提出期限 提出・確認書類
労働者を雇用したとき
(雇用保険被保険者資格取得届)
1枚 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、他の社会保険の資格取得関係書類、雇用期間を確認できる資料(雇用契約書等)
被保険者が離職、死亡等したとき
(雇用保険被保険者資格喪失届)
(雇用保険被保険者離職証明書)
1枚

3枚
1組
被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内 出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、離職証明書(離職票が不要のときは提出しなくてよい)、離職理由が確認できる書類等
同一法人内で転勤をしたとき
(雇用保険被保険者転勤届)
1枚 事実のあった日の翌日から10日以内 異動辞令書類、賃金台帳、転勤前事業所に交付されている被保険者資格喪失届・氏名変更届
被保険者の氏名に変更があったとき
(雇用保険被保険者氏名変更届)
1枚 被保険者が氏名を変更したその都度 その事実が確認できる書類
高年齢雇用継続給付を受けようとするとき
(高年齢雇用継続給付支給申請書)
1枚 (初回)支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内
(2回目以降)安定所
から指定された日又は月
賃金台帳、出勤簿、
(初回のみ)六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、労働者名簿、被保険者の運転免許証・住民票記載事項証明書等年齢が確認できる書類の写し
雇用する被保険者が育児休業を開始したとき(休業開始時賃金月額証明書・育児)
(育児休業給付受給資格確認票・(初回)
育児休業基本給付金支給申請書)
3枚
1組

1枚
育児休業を開始した日の翌月から10日以内(注) 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、被保険者の母子健康手帳等育児の事実が確認できる書類の写し
育児休業基本給付金を受けようとするとき
(育児休業基本給付金支給申請書)
1枚 安定所から指定された日等 賃金台帳、出勤簿
育児休業者職場復帰給付金を受けようとするとき
(育児休業者職場復帰給付金支給申請書)
1枚 育児休業終了後6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで  
雇用する被保険者が介護休業を開始したとき
(休業開始時賃金月額証明書・介護)
3枚
1組
介護休業を開始した日の翌日から10日以内(※) 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿
介護休業給付金を受けようとするとき
(介護休業給付金支給申請書)
1枚 安定所から指定された日等 介護休業申出書、賃金台帳、出勤簿、対象家族の氏名・本人との続柄・性別・生年月日が確認できる住民票記載事項証明書等の写し

(※)事業主が被保険者に代わって支給申請書を提出する場合には、その支給申請書と同時に(支給申請書の提出時期までに)提出することができます。

 

(2)事業所に関する手続一覧

届出を要するとき 提出数 提出期限 提出・確認書類
適用事業を開始したとき
適用事業に該当するに至ったとき
(雇用保険適用事業所設置届)
1枚 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、法人の場合は登記簿謄(抄)本等、法人でない場合は事業の開始を証明する書類等
事業を廃止したとき、又は被保険者を雇用しなくなったとき
(雇用保険適用事業所廃止届)
1枚 事業所を廃止したときはその翌日から10日以内 法人の場合は、登記簿謄(抄)本等
法人でない場合は、その事実を証明する書類
事業主の名称又は所在地等に変更があったとき
(雇用保険事業主事業所各種変更届)
1枚

1枚
名称・所在地等変更のあった日の翌日から10日以内 法人の場合は、登記簿謄(抄)本等
法人でない場合は、その事実を証明する書類
独立した一の事業所と認められないとき
(事業所非該当承認申請書)
4枚
1組
申請をしようとするときその都度 申請に係る施設の従業員数がわかる書類、会社の組織図等、申請書の記載事項が確認できる書類
事業主が代理人を選任又は解任したとき
(雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届)
5枚
1組
代理人を選任又は解任したその都度  

※上記手続きのほか、労働保険の徴収に係る手続きもありますので、ご注意ください。

 

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