労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の

生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

◎適用要件

○次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上の雇用見込みがあること

 「31日以上の雇用見込み」とは?
 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。

 例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が

 見込まれるものとして、適用されることとなります。

 ・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示が
 ないとき
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日
 以上雇用された実績があるとき
 

◎加入手続
○加入手続は事業主が行います。手続きの代行いたします。

○労働者の方は自ら加入の要否を確認することもできます。

 雇用保険に加入している場合には、事業主から「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」

 「雇用保険被保険者証」が交付されることとなっています。

 加入すべきと考えられるにもかかわらず交付されていない場合には、事業主に御確認ください。
 

 事業主が加入手続をしていないと思われる場合には、労働者の方自ら、ハローワークに対し、

 雇用保険の加入が必要であるか否かの確認を請求することができます。

 手続きの代行いたします。

○現在未加入であっても遡って加入できる場合があります
 加入すべき方であったことが確認された場合には、遡って加入できることとなっています

○日ごと又は30日以内の期間を定めた雇用契約により派遣労働を行っている方については、日雇労働被保険者となる場合があります

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