戸籍とは、夫婦および同じ氏(姓のことです。〜さん、など)を名乗る子どもごとに作成されます。

結婚により女性が男性の戸籍に入ると、離婚によってその戸籍から除外(除籍と言います)されます。

逆の、男性が女性の戸籍に入った場合も同様です。

その後は、結婚前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作ることになります。

離婚した女性の方で、子どもさんがおられる場合で、引き取り養育していく場合、

結婚前の親元の戸籍に戻った場合でも、すぐに子供さんとの新たな戸籍を作る必要があります。

一つの戸籍に、3世代の戸籍は、入ることができません。

3世代とは、祖父母・子・孫です。

そのため、子どもさんを引き取ることが決まっているなら、新たに戸籍を作ることになります。

離婚後の姓は、夫婦どちらかの戸籍から除籍された側は、基本的に元の姓を名乗ります。

しかし、婚姻中で名乗っていた姓が日常生活でも定着し、元の姓に戻すことによって不利益が生じるため、

婚姻中の姓を引き続き名乗りたいいう場合は、離婚成立後から3か月以内に市町村役場に

「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、可能です。

子どもさんを、引き取り養育する場合など、子どもさんの姓は、

子の氏の変更の届を行わない限り離婚前のままです。

そのため、この届を行わない場合、お母さんは、旧姓。

子どもさんの姓は、婚姻期間中変わらないままという不都合が生じます。

離婚の際の財産分与については、結婚してから得たものが、

夫婦二人で築きあげた財産と考えられています。

マイホームや土地など、夫婦どちらか一方の名義で購入した不動産などは、

名義がどちらになっているかにかかわらず、夫婦が協力して得た共有財産とみなされ、

財産分与の対象になります。

専業主婦であった場合であった場合も、そのように考えられています。

原則 婚姻期間中 の2分の1 が、財産分与されます。

ただし、結婚前に、自己名義で購入したものや貯金・相続によって取得した財産は、

夫婦それぞれに所有権のある「特有財産」となり、財産分与の対象にはなりません。

財産分与は、離婚後二年以内に申し出がなければ、請求権は失われます。

離婚したあと、どこに住むかは重要な課題です。

賃貸住宅、社宅、それまで住み続けていた自宅に一方が、

そのまま住み続けることができればよいのですが

現実には、財産分与でスッキリさせるためなどで、処分される場合もあります。

そうなりますと、女性の場合、新たに新居を探すとなった場合でも、所得が少ないなどの

理由から断られる場合もあり、別れた男性に保証人になって貰うなどの方法も考えておきましょう。

子どもさんは、養育する場合は、居宅の変更により通学の学区などが変わる可能性もあり

転校等ありえますので、注意が必要です。

離婚する夫婦の間に、未成年の子供がいる場合は、どちらかが子供の「親権者」に

ならなければ、離婚は認められません(離婚届に、必ず記載すべき欄があります)。

そのほか、一緒に暮らさない方の親がどの程度の養育費を支払うか、

子どもと会う時の条件(面接交渉権と言います)。例えば、家で逢わないなど。

その子供に関する細かい取り決めが必要になります。

離婚問題が生じた際、財産分与とは別慰謝料の事も考える必要があります。

慰謝料とは、離婚について責任のある側が他方に支払う損害賠償です。

浮気、暴行、虐待などの不貞行為を行うなどして、離婚原因を作った方に対して、

慰謝料の請求をすることができます。

なお、離婚原因が性格の不一致や、両方に離婚原因があるとみなされた場合

お互いに慰謝料の請求はできません

3年の消滅時効があります。

慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですから、ほとんどあらゆる事情が考慮されるといってよく、

いわゆる相場を見いだすことは難しいのが実情です。

事案ごとに常識を持って適宜適切に判断するほかありません。

マイホームなどを、購入していた場合、住宅ローンが残っている場合、重要な問題です。

住宅ローンを完済していなければ、残債について、今後どのようにして

支払っていくか?などを決める必要などもあり、

離婚に伴い財産分与で処分する際や、別れた配偶者ん渡す場合などでも

所有権移転登記する際なども、銀行への相談が必要になります。

婚姻中に住宅ローンにより夫名義で取得したマンション等の不動産を、離婚に当たり、

妻子の居住の必要等から妻に財産分与として譲渡する例が多いのですが、

ローンの残額を夫がそのまま支払っていくという約束の場合に、約束どおりローンの支払をしないと、

妻としては、自らの負担で支払をするか、それができなければ住むべき不動産を失う危険があります。

ローン債権者銀行は、不動産の名義変更をローン債務の期限の利益(期限まで弁済を猶予されるという

利益)喪失事由とする約款を定めているのが通常です。

その約款がある場合、抵当不動産を財産分与で譲渡して所有権移転登記をし、かつ、ローン残額の

一括返済を避けるには、事前に銀行の承諾を得る必要があります。

しかし、分与を受ける当事者に資力があるというようなごく例外的な場合を除けば、

銀行は承諾しないことが多いようです。

ですから、先ほどの例でいうと、夫としては、不動産の名義を離婚時に妻に変えてやりたくても、

それが事実上できない場合があるのです。

この場合には、夫が他に不動産を譲渡し名義を変更すると、妻は譲受人に対抗できないことになります。

したがって、夫から妻への所有権移転登記は債務完済後にすることとし、離婚時には仮登記を

つけておくことが考えられます。

以上は一つの例にすぎませんが、住宅ローン付き不動産の分与については、いろいろ困難な問題が

生じるおそれがありますので、ご相談ください。

未成年の子があるときは、親(離婚する夫婦)のどちらかが親権者となりますが、それとは別に、

双方の財産や収入の状況により、子を引き取って養育する親に対して、他方の親から子の養育の費用として

給付されるのが養育費です。

なお、未成年子本人も父母に対して扶養料の請求をすることができます。

親は、未成年子に対して扶養義務を負っているからです。

親は子が親と同程度の生活ができるように費用を負担しなければなりません(生活保持義務)。

今までの生活環境レベルを維持するのに、必要な金額です。

ですから、考え方の基本としては、子が支払義務者と同居していたと仮定すれば、このために

費消されていたはずの生活費がいくらであるかを計算し、これを義務者と権利者の収入の割合で按分し、

義務者が支払うべき養育費の額を決めるということになります。

また、家庭裁判所で公表している養育費の平均表を参考にします。

平成15年の民事執行法の改正により保護が厚くなりました。

養育費の一部が不履行となった場合には、期限が到来していない債権についても

強制執行できるようになりました。

また、差押禁止債権の範囲も通常の債権(4分の3)と異なり、2分の1と減縮され、

従来よりも強制執行がし易くなりました(民事執行法151条の2,152条3項の新設)。

つまり、養育費の滞りなどがあった場合、会社などに対して給与の半額を、

差し押さえることができるようになりました。

養育費は、そのときどきの子の生活を維持してゆくのが目的ですから、離婚後における親や子に関する事情

が変わると、これに応じて、その額や支払の方法等が変動する余地があります。

その意味において、養育費は流動的です。

例えば、離婚後の親の事情が変わるとは、再婚などがあり

子に関する事情が変わるとは、進学や就職などを意味します。

そんなことはありません。その時点における合意の趣旨を明らかにしておく意味はあります。

ただ将来事情の変動があっても給付についての変更を一切しないという効果まではないということです。

つまり、一切、離婚の際に夫婦で、養育費について払わないと決めていても、変更される可能性があります。

養育費は、子どものためのものだからです。

「子の監護について必要な事項」(民法766条1項)としての養育費の支払は、親権が終了する子の成年に

達したときまでに限られるとの見解もあるようですが、現在、大学進学は特別のことではなくなりましたし、

実際問題として子の大学進学を予定して大学卒業時までの養育費を定めたいという親が多くなっている

ことからみて、このような合意は有効と思われます。

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