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マイホームなどを、購入していた場合、住宅ローンが残っている場合、重要な問題です。
住宅ローンを完済していなければ、残債について、今後どのようにして
支払っていくか?などを決める必要などもあり、
離婚に伴い財産分与で処分する際や、別れた配偶者ん渡す場合などでも
所有権移転登記する際なども、銀行への相談が必要になります。
婚姻中に住宅ローンにより夫名義で取得したマンション等の不動産を、離婚に当たり、
妻子の居住の必要等から妻に財産分与として譲渡する例が多いのですが、
ローンの残額を夫がそのまま支払っていくという約束の場合に、約束どおりローンの支払をしないと、
妻としては、自らの負担で支払をするか、それができなければ住むべき不動産を失う危険があります。
ローン債権者銀行は、不動産の名義変更をローン債務の期限の利益(期限まで弁済を猶予されるという
利益)喪失事由とする約款を定めているのが通常です。
その約款がある場合、抵当不動産を財産分与で譲渡して所有権移転登記をし、かつ、ローン残額の
一括返済を避けるには、事前に銀行の承諾を得る必要があります。
しかし、分与を受ける当事者に資力があるというようなごく例外的な場合を除けば、
銀行は承諾しないことが多いようです。
ですから、先ほどの例でいうと、夫としては、不動産の名義を離婚時に妻に変えてやりたくても、
それが事実上できない場合があるのです。
この場合には、夫が他に不動産を譲渡し名義を変更すると、妻は譲受人に対抗できないことになります。
したがって、夫から妻への所有権移転登記は債務完済後にすることとし、離婚時には仮登記を
つけておくことが考えられます。
以上は一つの例にすぎませんが、住宅ローン付き不動産の分与については、いろいろ困難な問題が
生じるおそれがありますので、ご相談ください。
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