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当事者の協議による合意の上、
離婚届を市町村長に届け出る協議離婚、家庭裁判所の調停手続により調停を成立させる調停離婚、
離婚しようとする者が離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、確定判決を得る裁判離婚があります。
離婚の9割が、協議離婚だといわれています。
戸籍法による届出が受理されて初めて効力を生ずる要式行為です。
簡単に、一言で言いますと、様式の整った離婚届を市町村窓口に提出した際に、成立します。
離婚協議書作成し、公正証書にしますと、その後、養育費などの不払いの際に、裁判を経ることなく、
養育費を強制執行し、取り立てることができます。
これを、公証人が作成する離婚に関する公正証書を離婚給付等契約公正証書といいますが、
通常は、離婚の合意、親権者と監護権者(監護権者とは、子の監護養育をする者で、親権と分離して別に
監護者を定めない限り、親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め、子供の養育費、
子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、
強制執行認諾の各条項が入ります。
例えば、「乙(親権を持つ方の親)は、甲(親権を持たない方の親)が丙(子)及び丁(子)と面接交渉すること
を認める。面接の具体的な日時、場所、方法等は、甲と乙が、丙及び丁の福祉に十分配慮しながら協議して
定めるものとする。」などです。
現実に、離婚後、子どもと一切合わないような場合があっても、書面には、
離婚後、子どもに一切会わさない などの文言を入れるのは、難しいです。
公正証書には、契約などの行為について、公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように
内容を整理して記載をします。そして、金銭の支払についての合意と債務者が強制執行を受諾した旨を
公正証書に記載すると、支払が履行されないときは、強制執行が可能です。
裁判を行うことなく、迅速に行うことができるためお奨めです。
このような強制執行が付いた公正証書の作用を、養育費と離婚給付について活用することができます。
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