〒648-0094 和歌山県橋本市三石台3-12-3
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定休日:土日祝日
公正証書には、契約などの行為について、公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように
内容を整理して記載をします。そして、金銭の支払についての合意と債務者が強制執行を受諾した旨を
公正証書に記載すると、支払が履行されないときは、強制執行が可能です。
裁判を行うことなく、迅速に行うことができるためお奨めです。
このような強制執行が付いた公正証書の作用を、養育費と離婚給付について活用することができます。
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担当:加藤(かとう)
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