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相続は、死亡によって開始します。
尚、死亡には、失踪宣告(行方不明な人を死亡したものとしてみなすことです)も含まれます。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を
承継します。
相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果をもつものであるが、実際に相続を承認して
権利義務を承継するか、あるいは、相続を放棄して権利義務の承継を拒絶するかは各相続人の意思に
委ねられています。(ただし、相続人が全部または一部を処理した等、法律に規定される事由を
行ったときは単純承認をしたものとみなされます)。
相続の承認や放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に
しなければいけません。ただし、この期間は利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所が
伸長することができます。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、
それによって自分が相続人となったことを知った時を言います。
相続人は相続の承認や放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産を管理しなければいけません。
相続人が被相続人の権利義務の承継を受諾することを相続の承認といい、権利義務の承継を
受諾する範囲により単純承認と限定承認に分けられます。
単純承認は相続により相続人が被相続人の権利義務を無限に承継するものです。
なお、相続人が財産の全部または一部を処分するなど法律に規定される事由(法定単純承認事由)を
行ったときは単純承認したものとみなされます。
限定承認は相続によって得た財産の限度で被相続人の債務および遺贈を弁済することとなります。
共同相続の場合には限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることとなります。
相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものと
みなされることになります。
相続放棄は相続財産が債務超過である可能性が高い場合や、一部の相続人に相続財産を
集中させたい場合などに行われます。相続を放棄する場合には被相続人の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に申述しなければいけません。
放棄したことにより、放棄者の子へといった代襲相続は生じません。
相続の承認および放棄の撤回および取消し
相続人が相続の承認または放棄をしたときは、以後は熟慮期間の期間内であっても撤回できません。
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