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平成19年4月1日から、厚生年金等について離婚時に年金受給権の分割をする制度が導入されました。
家庭生活における内助の功を、認めるために作られた制度です。
この制度は、離婚する夫婦の年金受給の格差を是正するため、厚生年金の報酬比例部分(老齢基礎年
金に上乗せされる老齢厚生年金)の年金額の基礎となる「標準報酬」について、夫婦であった者の
合意(合意ができないときは裁判)によって分割割合(請求すべき按分割合)を決め、
夫婦であった者の一方の請求により、厚生労働大臣が標準報酬の決定を行う制度です。
これを合意分割制度といいます。
この制度の適用を受けるのは、平成19年4月1日以後に離婚した場合であり、婚姻期間中の
厚生年金の保険料納付記録が分割されます。また、請求すべき分割割合は、法律で一定の
範囲(上限は50%)に限られています。
この分割割合の合意は、公正証書によるか、又は当事者の合意書に公証人の認証を受けることが
必要とされていましたが、平成20年4月1日からは、公証人の認証を受けないでも当事者双方が
そろって(代理人でも可)合意書を年金事務所に直接提出する方法でもよいことになりました。
また、夫婦共稼ぎの場合など、必ずしも将来の年金が増えるとは、限りません。
また、平成20年4月1日から、いわゆる第3号保険者期間についての厚生年金の分割制度が
始まりました。これを3号分割制度といいます。
この制度の適用を受けるのは、平成20年4月1日以後に離婚した場合であり、婚姻期間のうち、
平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割されます。
分割の割合は、2分の1すなわち50%と一律に決められています。
したがって、平成20年3月31日までの分については、合意分割制度によることになります。
もっとも、平成20年4月1日以降の分も含めて婚姻期間全体について合意分割を行うこともできます。
その場合、平成20年4月1日以降の分につき2分の1であるとみなして全体の分割割合を
算定することになります。
離婚するまで、会社員のご主人の扶養家族になっておられた場合など、ご自身の年金制度については
ご主人が加入されている厚生年金制度に制度から、国民年金制度・第3号被保険者として
加入されていました。
ですが、離婚に伴い、制度が変わります。
厚生年金制度もある会社に勤めていた場合は、厚生年金制度に加入しますが、
見落としがちなのが、厚生年金制度の無い会社に勤める場合です。
その場合、国民年金制度・第1号被保険者として種別の変更届を出す必要があります。
ご自身で、毎月の保険料を支払う必要があります。
免除などの制度もありますので、お気軽にご相談ください。
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