1.適用事業所

厚生年金保険・健康保健(協会健康保健)は、事業所単位で適用されます。

(1)強制適用事業所

厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

(2)任意適用事業所

上記(1)の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

2.被保険者

(1)被保険者

厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。

「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。

(2)パートタイマー

パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。

労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。

ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。

(ア)労働時間

1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上(一般社員の所定労働時間が1日8時間であれば6時間以上)の場合に該当します。日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上である場合に該当します。

(イ)労働日数

1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上であれば該当します。すなわち、その事業所で同じような業務をしている一般社員の概ね4分の3以上勤務している場合に該当します。

(3)被保険者とされない人

厚生年金保険の被保険者とされない人は、次表のとおりですが、一定期間を超え雇用される場合は、「常時使用される」ものとみなされ、被保険者となります。

被保険者とされない人 被保険者となる場合
日々雇い入れられる人 1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
2か月以内の期間を定めて使用される人 所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
所在地が一定しない事業所に使用される人 /
季節的業務(4か月以内)に使用される人 継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。
臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人 継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。

3.届出の方法

事業主は、新たに従業員を採用したとき又は退職者等があったときは、被保険者について「被保険者資格取得届」又は「被保険者資格喪失届」を5日以内に日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出します。手続きを代行いたします

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