【建設業の許可】

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

1.大臣許可と知事許可

 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

①二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

                             ・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

②一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

                             ・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

*「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

*上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

 

2.一般建設業と特定建設業

 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業の許可が必要です。
 
上記以外
 
一般建設業の許可で差し支えありません。
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 

3.業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。 

建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び

同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。


なお、「許可要件」及び「欠格要件」については、以下のとおりです。

○経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)
 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
 なお、具体的な要件は、以下のとおりです。

 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
    ・株式会社又は有限会社の取締役
    ・委員会設等設置会社の執行役
    ・合名会社の社員
    ・合資会社の無限責任社員
    ・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事

*上記(ハ)により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁により異なります。

 経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

○専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
 また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
 なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。


《一般建設業の許可を受けようとする場合》
①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ該当)
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
②10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している者
③建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後5年以上または旧専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後3年以上の実務の経験を有する者
④国家資格者:建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

 建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
 
 さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
 
 なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。

《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

● 欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
 

 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の①から⑪のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、①又は⑦から⑪までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

②第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

③第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

④前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

⑨営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

⑩法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

⑪個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。

◆大臣許可を申請する場合の許可手数料◆

● 国土交通大臣の新規の許可

  登録免許税 15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。

● 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可

  許可手数料 5万円(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。

                   だし、消印はしないこと。))

◆知事許可を申請する場合の許可手数料◆

● 都道府県知事の新規の許可  9万円

● 都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可  5万円

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