○経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)
 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
 なお、具体的な要件は、以下のとおりです。

 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
    ・株式会社又は有限会社の取締役
    ・委員会設等設置会社の執行役
    ・合名会社の社員
    ・合資会社の無限責任社員
    ・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事

*上記(ハ)により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁により異なります。

 経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

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