【建設業の許可】

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0736-36-5688
090-6379-1610

外出が多いため携帯のほうが繋がります

担当:加藤(かとう)

離婚相談、遺言・相続手続き・ご相談なら、
経験豊富な かとう行政書士 ・社会保険労務士事務所にお任せください。
養育費・慰謝料・財産分与・親権・監護権・年金分割・離婚協議書作成から遺言書作成まで、
親切・丁寧なご説明を心がけております。
お気軽にご相談ください。

対応エリア
和歌山県北部(橋本市、かつらぎ町、紀の川市)、大阪府南部(河内長野市、堺市)、
奈良県北西部(五條市、御所市)

無料相談実施中

お電話でのお問合せ・相談予約

0736-36-5688
090-6379-1610

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

加藤行政書士・
社会保険労務士事務所

住所

〒648-0094
和歌山県橋本市三石台3-12-3

受付時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日

主な業務地域

和歌山県北部 和歌山県橋本市 和歌山県かつらぎ町 和歌山県紀の川市  大阪府南部 大阪府河内長野市 大阪府堺市 奈良県五條市 奈良県御所市