〒648-0094 和歌山県橋本市三石台3-12-3
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。
◆大臣許可を申請する場合の許可手数料◆
● 国土交通大臣の新規の許可
登録免許税 15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。
● 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可
許可手数料 5万円(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。
だし、消印はしないこと。))
◆知事許可を申請する場合の許可手数料◆
● 都道府県知事の新規の許可 9万円
● 都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可 5万円
受付時間 | 9:00~17:00 |
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担当:加藤(かとう)
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対応エリア | 和歌山県北部(橋本市、かつらぎ町、紀の川市)、大阪府南部(河内長野市、堺市)、 奈良県北西部(五條市、御所市) |
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