○専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
 また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
 なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。


《一般建設業の許可を受けようとする場合》
①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ該当)
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
②10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している者
③建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後5年以上または旧専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後3年以上の実務の経験を有する者
④国家資格者:建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

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