〒648-0094 和歌山県橋本市三石台3-12-3
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相続の承認や放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に
しなければいけません。ただし、この期間は利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所が
伸長することができます。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、
それによって自分が相続人となったことを知った時を言います。
相続人は相続の承認や放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産を管理しなければいけません。
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担当:加藤(かとう)
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