相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものと

みなされることになります。

相続放棄は相続財産が債務超過である可能性が高い場合や、一部の相続人に相続財産を

集中させたい場合などに行われます。相続を放棄する場合には被相続人の最後の住所地を管轄する

家庭裁判所に申述しなければいけません。

放棄したことにより、放棄者の子へといった代襲相続は生じません。

相続の承認および放棄の撤回および取消し

相続人が相続の承認または放棄をしたときは、以後は熟慮期間の期間内であっても撤回できません。

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