離婚協議書作成し、公正証書にしますと、その後、養育費などの不払いの際に、裁判を経ることなく、

養育費を強制執行し、取り立てることができます。

これを、公証人が作成する離婚に関する公正証書を離婚給付等契約公正証書といいますが、

通常は、離婚の合意、親権者と監護権者(監護権者とは、子の監護養育をする者で、親権と分離して別に

監護者を定めない限り、親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め、子供の養育費、

子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、

強制執行認諾の各条項が入ります。

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