〒648-0094 和歌山県橋本市三石台3-12-3
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定休日:土日祝日
離婚する夫婦の間に、未成年の子供がいる場合は、どちらかが子供の「親権者」に
ならなければ、離婚は認められません(離婚届に、必ず記載すべき欄があります)。
そのほか、一緒に暮らさない方の親がどの程度の養育費を支払うか、
子どもと会う時の条件(面接交渉権と言います)。例えば、家で逢わないなど。
その子供に関する細かい取り決めが必要になります。
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担当:加藤(かとう)
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養育費・慰謝料・財産分与・親権・監護権・年金分割・離婚協議書作成から遺言書作成まで、
親切・丁寧なご説明を心がけております。
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対応エリア | 和歌山県北部(橋本市、かつらぎ町、紀の川市)、大阪府南部(河内長野市、堺市)、 奈良県北西部(五條市、御所市) |
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