〒648-0094 和歌山県橋本市三石台3-12-3
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
離婚問題が生じた際、財産分与とは別に慰謝料の事も考える必要があります。
慰謝料とは、離婚について責任のある側が他方に支払う損害賠償です。
浮気、暴行、虐待などの不貞行為を行うなどして、離婚原因を作った方に対して、
慰謝料の請求をすることができます。
なお、離婚原因が性格の不一致や、両方に離婚原因があるとみなされた場合、
お互いに慰謝料の請求はできません。
3年の消滅時効があります。
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お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
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担当:加藤(かとう)
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経験豊富な かとう行政書士 ・社会保険労務士事務所にお任せください。
養育費・慰謝料・財産分与・親権・監護権・年金分割・離婚協議書作成から遺言書作成まで、
親切・丁寧なご説明を心がけております。
お気軽にご相談ください。
対応エリア | 和歌山県北部(橋本市、かつらぎ町、紀の川市)、大阪府南部(河内長野市、堺市)、 奈良県北西部(五條市、御所市) |
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