〒648-0094 和歌山県橋本市三石台3-12-3
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養育費は、そのときどきの子の生活を維持してゆくのが目的ですから、離婚後における親や子に関する事情
が変わると、これに応じて、その額や支払の方法等が変動する余地があります。
その意味において、養育費は流動的です。
例えば、離婚後の親の事情が変わるとは、再婚などがあり
子に関する事情が変わるとは、進学や就職などを意味します。
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担当:加藤(かとう)
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