〒648-0094 和歌山県橋本市三石台3-12-3
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離婚後の姓は、夫婦どちらかの戸籍から除籍された側は、基本的に元の姓を名乗ります。
しかし、婚姻中で名乗っていた姓が日常生活でも定着し、元の姓に戻すことによって不利益が生じるため、
婚姻中の姓を引き続き名乗りたいいう場合は、離婚成立後から3か月以内に市町村役場に
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、可能です。
子どもさんを、引き取り養育する場合など、子どもさんの姓は、
子の氏の変更の届を行わない限り離婚前のままです。
そのため、この届を行わない場合、お母さんは、旧姓。
子どもさんの姓は、婚姻期間中変わらないままという不都合が生じます。
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担当:加藤(かとう)
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