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平成15年の民事執行法の改正により保護が厚くなりました。
養育費の一部が不履行となった場合には、期限が到来していない債権についても
強制執行できるようになりました。
また、差押禁止債権の範囲も通常の債権(4分の3)と異なり、2分の1と減縮され、
従来よりも強制執行がし易くなりました(民事執行法151条の2,152条3項の新設)。
つまり、養育費の滞りなどがあった場合、会社などに対して給与の半額を、
差し押さえることができるようになりました。
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担当:加藤(かとう)
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