○ 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)雇用保険とを

  総称した言葉です。

○ 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については

  一体のものとして取り扱われています。

○ 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず

  労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければ

  なりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。

○ 昭和50年に全面適用となってから30年余りが経過しておりますが、いまだに未手続事業者が相当数見られており、厚生労働省では、平成17度から「未手続事業一掃対策」に取り組み、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導の強化や、自主的に保険関係の成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、積極的な職権での成立手続の実施等を行っております。

※ 自主的に成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。

※ 労災保険未手続事業場に対する罰則が強化されました。

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