このように様々な種類の手続きが、異なる場面ごとに、必要となります。

事業主様に、変わって全ての手続きの代行を致します。

手続き一覧表

(1)被保険者に関する手続一覧

届出を要するとき 提出数 提出期限 提出・確認書類
労働者を雇用したとき
(雇用保険被保険者資格取得届)
1枚 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、他の社会保険の資格取得関係書類、雇用期間を確認できる資料(雇用契約書等)
被保険者が離職、死亡等したとき
(雇用保険被保険者資格喪失届)
(雇用保険被保険者離職証明書)
1枚

3枚
1組
被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内 出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、離職証明書(離職票が不要のときは提出しなくてよい)、離職理由が確認できる書類等
同一法人内で転勤をしたとき
(雇用保険被保険者転勤届)
1枚 事実のあった日の翌日から10日以内 異動辞令書類、賃金台帳、転勤前事業所に交付されている被保険者資格喪失届・氏名変更届
被保険者の氏名に変更があったとき
(雇用保険被保険者氏名変更届)
1枚 被保険者が氏名を変更したその都度 その事実が確認できる書類
高年齢雇用継続給付を受けようとするとき
(高年齢雇用継続給付支給申請書)
1枚 (初回)支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内
(2回目以降)安定所
から指定された日又は月
賃金台帳、出勤簿、
(初回のみ)六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、労働者名簿、被保険者の運転免許証・住民票記載事項証明書等年齢が確認できる書類の写し
雇用する被保険者が育児休業を開始したとき(休業開始時賃金月額証明書・育児)
(育児休業給付受給資格確認票・(初回)
育児休業基本給付金支給申請書)
3枚
1組

1枚
育児休業を開始した日の翌月から10日以内(注) 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、被保険者の母子健康手帳等育児の事実が確認できる書類の写し
育児休業基本給付金を受けようとするとき
(育児休業基本給付金支給申請書)
1枚 安定所から指定された日等 賃金台帳、出勤簿
育児休業者職場復帰給付金を受けようとするとき
(育児休業者職場復帰給付金支給申請書)
1枚 育児休業終了後6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで  
雇用する被保険者が介護休業を開始したとき
(休業開始時賃金月額証明書・介護)
3枚
1組
介護休業を開始した日の翌日から10日以内(※) 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿
介護休業給付金を受けようとするとき
(介護休業給付金支給申請書)
1枚 安定所から指定された日等 介護休業申出書、賃金台帳、出勤簿、対象家族の氏名・本人との続柄・性別・生年月日が確認できる住民票記載事項証明書等の写し

(※)事業主が被保険者に代わって支給申請書を提出する場合には、その支給申請書と同時に(支給申請書の提出時期までに)提出することができます。

 

(2)事業所に関する手続一覧

届出を要するとき 提出数 提出期限 提出・確認書類
適用事業を開始したとき
適用事業に該当するに至ったとき
(雇用保険適用事業所設置届)
1枚 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、法人の場合は登記簿謄(抄)本等、法人でない場合は事業の開始を証明する書類等
事業を廃止したとき、又は被保険者を雇用しなくなったとき
(雇用保険適用事業所廃止届)
1枚 事業所を廃止したときはその翌日から10日以内 法人の場合は、登記簿謄(抄)本等
法人でない場合は、その事実を証明する書類
事業主の名称又は所在地等に変更があったとき
(雇用保険事業主事業所各種変更届)
1枚

1枚
名称・所在地等変更のあった日の翌日から10日以内 法人の場合は、登記簿謄(抄)本等
法人でない場合は、その事実を証明する書類
独立した一の事業所と認められないとき
(事業所非該当承認申請書)
4枚
1組
申請をしようとするときその都度 申請に係る施設の従業員数がわかる書類、会社の組織図等、申請書の記載事項が確認できる書類
事業主が代理人を選任又は解任したとき
(雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届)
5枚
1組
代理人を選任又は解任したその都度  

※上記手続きのほか、労働保険の徴収に係る手続きもありますので、ご注意ください。

 

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