遺言は,人の最終意思を保護しようという制度ですから,訂正や取消し(遺言の取消しのことを,法律上は

「撤回」と言います。)は,いつでも,また,何回でもできます。

遺言は,作成したときには,それが最善と思って作成した場合でも,その後の家族関係を取り巻く

諸状況の変化に応じ,あるいは,心境が変わったり,考えが変わったりして,訂正したり,撤回したいと

思うようになることもあると思います。さらに,財産の内容が大きく変わった場合にも,多くの場合,

書き直した方がよいといえるでしょう。

以上のように,遺言は,遺言作成後の諸状況の変化に応じて,いつでも,自由に,訂正や,撤回することができます。

ただ,訂正や,撤回も,遺言(その種類は問いません。)の方式に従って,

適式になされなければなりません。

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