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遺言は,人の最終意思を保護しようという制度ですから,訂正や取消し(遺言の取消しのことを,法律上は
「撤回」と言います。)は,いつでも,また,何回でもできます。
遺言は,作成したときには,それが最善と思って作成した場合でも,その後の家族関係を取り巻く
諸状況の変化に応じ,あるいは,心境が変わったり,考えが変わったりして,訂正したり,撤回したいと
思うようになることもあると思います。さらに,財産の内容が大きく変わった場合にも,多くの場合,
書き直した方がよいといえるでしょう。
以上のように,遺言は,遺言作成後の諸状況の変化に応じて,いつでも,自由に,訂正や,撤回することができます。
ただ,訂正や,撤回も,遺言(その種類は問いません。)の方式に従って,
適式になされなければなりません。
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