公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,

遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。


遺言者が遺言をする際には,さてどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが,

そんなときも,行政書士が親身になって相談を受けながら,必要な助言をしたりして,遺言者にとって

最善と思われる遺言書を作成していくことになります

複雑な内容であっても,法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし,もとより,方式の不備で

遺言が無効になるおそれも全くありません。

公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。

また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに

遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が

破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
 

また,自筆証書遺言は,全文自分で自書しなければなりませんので,体力が弱ってきたり,病気等のため

自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできませんが,公証人に依頼すれば,

このような場合でも,遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも,公証人が

遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
 

なお,遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,

公証人に出向いていただけるように手配し,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を

作成することもできます。


以上のとおり,公正証書遺言は,自筆証書遺言と比較すると,メリットが多く,安全確実な方法であると

いってよいと思われますが,遺言者にとっては,費用のかかることが難点と言えるでしょう。

どのくらいの費用がかかるかは,遺言の目的である財産の価格により異なります。

後半で、ご説明していますので,費用については,そちらをご覧になって下さい。
 

なお,公正証書遺言をするためには,遺言者の真意を確保するため,証人2人の立会いが

義務づけられていますが,1人に関しては、ご依頼いただきました当事務所で、

もう1人に関しまして、当事務所の提携・女性行政書士にお願いしております。

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