労働基準法第89条に列挙された事項は次のとおり二通りある。

絶対的必要記載事項

就業規則に必ず定めなければならない事項として、次のものがある。

  • 1
    始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項。
  • 2
    賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。
  • 3
    退職に関する事項(解雇事由を含む)。

相対的必要記載事項

一方その制度を置く場合は就業規則に必ず記載しなければならない事項として、次のものがある。

  • 1
    退職手当について、適用される労働者の範囲、決定、計算及び支払の方法並びに支払の時期に関する事項。
  • 2
    臨時の賃金及び最低賃金額に関する事項。
  • 3
    食費、作業用品その他の労働者の負担に関する事項。
  • 4
    安全及び衛生に関する事項。
  • 5
    職業訓練に関する事項。
  • 6
    災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項。
  • 7
    表彰・制裁の定めについてその種類・程度に関する事項。
  • 8
    その他その事業場の全労働者に適用される定めに関する事項。

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